例の「除名された元参議院議員」のよーな者のときは、外務大臣もしくは領事官が「旅券の返納」を命じることができるんやな。んで、命令に応じて返納しないときは旅券を失効させることができる、と。悪いことはできんもんですな(^_^;l
旅券法 抜粋
(旅券の失効)
第十八条 旅券は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その効力を失う。
(中略)
七 次条第一項の規定により返納を命ぜられた旅券にあつては、同項の期限内に返納されなかつたとき、又は外務大臣若しくは領事官が、当該返納された旅券が効力を失うべきことを適当と認めたとき。
(後略)(返納)
第十九条 外務大臣又は領事官は、次に掲げる場合において、旅券を返納させる必要があると認めるときは、旅券の名義人に対して、期限を付けて、旅券の返納を命ずることができる。
(中略)
五 一般旅券の名義人の渡航先における滞在が当該渡航先における日本国民の一般的な信用又は利益を著しく害しているためその渡航を中止させて帰国させる必要があると認められる場合
(後略)