Dr. 千鳥橋伝法の事件簿

Dr. 千鳥橋伝法(どくたー・ちどりばし・でんぽう)は医師ではない。森羅万象、細かいことがイチイチ気になって仕方がない法律専門職のおっさんである。

カメラ男

 大きなカメラを首からぶら下げて自転車でフラフラと通行中の男が、バイク2台の警察官による軽めの追跡を受けた上で結局止められて「職質」へ。

 男は、「何やっ!」とか「早よせぇ!」などと声を荒げて警察官に食ってかかっていたが、警察官の方は物腰柔らかに実に手慣れた対応である。あくまでも私見ではあるが、少なくとも「盗撮」等を疑われてもおかしくないような人相風体(^_^; であることはまちがいがないように思われ、まぁ仕方なかろうかな、と。

 だいぶ昔の話になるが、当職の恩師が帰宅途中に「職質」を受けるとゆー事件が2度も発生し(^_^; 恩師がたいそうご立腹であったのを思い出した。恩師は、大学教員であり、かつ、弁護士でもあったのだが・・・スーツ着用でデイバッグを背負って通勤されていたのだが、当時としては少々一般的ではない「いでたち」が警戒中の警察官の目にとまったものかも知れない。

警察官職務執行法 抜粋
(質問)
第二条 警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者又は既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知つていると認められる者を停止させて質問することができる。
2 その場で前項の質問をすることが本人に対して不利であり、又は交通の妨害になると認められる場合においては、質問するため、その者に附近の警察署、派出所又は駐在所に同行することを求めることができる。
3 前二項に規定する者は、刑事訴訟に関する法律の規定によらない限り、身柄を拘束され、又はその意に反して警察署、派出所若しくは駐在所に連行され、若しくは答弁を強要されることはない。
4 警察官は、刑事訴訟に関する法律により逮捕されている者については、その身体について凶器を所持しているかどうかを調べることができる。